中古住宅取引の仕組みと流れ 第二話

コラム

念願のマイホーム!どのような方法で取得したい?

ホームインスペクション大分から 3 売買契約の締結  4 住宅ローンの申し込み

3 売買契約の締結

売主または媒介業者(売主から委託を受けて中古住宅を売っている不動産仲介業者)が宅地建物取引業者として都道府県などから免許を得ている場合、その宅地建物取引業者は、買主となるべきものに対して、売買契約を締結する前に、宅地建物取引主任者によって、重要事項説明を行わなければなりません。これは、契約を締結した後に、物件や契約内容について買主が知らなかったことによって生ずるトラブルを防止するためです。

売買契約とは

売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方に移転する事を約束して、相手方(買主)がその代金を支払うことを約束する事によって成立する契約です

4 住宅ローンの申し込み

購入に際して金融機関による融資、つまり住宅ローンを利用する買主は、売買契約の締結後に金融機関に融資を申し込みます。金融機関による借入審査で、売買契約に記載された金額が承認されなかったり借入額が減額されたりするなどという事態も起こり得ます。こうした事態が生じ得る事を踏まえ、一般に売買契約においては、買主が住宅ローンを借りられなかった場合には、違約金などの負担をする事無く、手付金が返還され、無条件で契約を解除することができるという住宅ローン特約が付されています。ローンンの申し込みでホームインスペクション大分にこの時点で、お客様よりご相談があります、リフォームを考えてるので、リフォーム金額を参考に教えて頂けませんか?という相談があります。その際はいろいろと打ち合わせを致します。



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