ホームインスペクションの義務化・・・まだ大分では実施にいたってません

コラム

ホームインスペクション大分から

ホームインスペクションの義務化とは?

2018年4月の法改正より、不動産会社(宅地建物取引事業者様)が中古住宅(既存住宅)の売買を仲介するときに、中古住宅を売買するお客様に対して「建物状況調査(ホームインスペクション)」の制度の説明と、希望に応じた斡旋(あっせん)を行う必要があるということが義務化されました。しかし、民法改正から2年経ちますが、不動産業界の中ではまだすべてのお客様への実施には至っておらず、大手不動産会社様は調査費用を自社負担でサービスの一環として実施し、地場の不動産会社様は斡旋のみをおこなっている状況です。

あくまでも斡旋の義務であって実施の義務ではないため、売主様がホームインスペクションを実施することにより建物に問題があるとされたら、査定価格に影響したり、物件が売れなかったり、欠陥住宅のように思われるのを恐れて積極的に実施するように進められていないのが現状です。

買主様・売主様へきちんと説明しないことにより、トラブルにもつながる恐れがあります。

中古住宅の売買でホームインスペクションの
説明がなぜ義務化されたのか?

ホームインンスペクション大分から

日本の中古住宅取引を活性化させるため、2016年に国会で決定されました。しかし日本の住宅流通は、新築が大きなウェイトを占めています。中古住宅は「隠れた不具合が心配」「耐震性や断熱性など品質が低そう」(※)など、現状の品質がわからないことが、購入のネックになっていると思われます。この不安を、建物状況調査を実施することで解消し、中古住宅取引の増加を目指すものとして改正されました。※出典:(一社)全国住宅技術品質協会「インスペクションに関する意識調査報告書」より

「住宅の品質を知りたい」というニーズは、中古住宅を売買される方に強くあり、スムーズでトラブルのない中古住宅の売買取引のために、住宅の現状を事前に検査し品質を把握することは、家を売る方にとっては、売却後のトラブルを未然に防ぐため、買う方にとっては自分たちがこれから住む家の現状を知り、リフォーム工事などに利用できます。またアメリカ・ヨーロッパなど中古住宅の取引がさかんな国では、不動産を売却・購入する前に専門家が調査をすることは当たり前で、日本でも大手不動産会社などは徐々にこのサービスを標準化させており、中には検査費用を自社で負担し、売主へサービスとして提供する会社も増えています。しかしながら前段で取り上げたように日本ではまだまだホームインスペクション(建物状況調査)は浸透していません,とてもざんねんです、ホームインスペクション大分からの検索は増えてます。



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